令和3年1月 25 日に「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」、同年1月 26 日には中央教育審議会において、答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」において、特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るための提言が行われました。
提言の内容
提言の目的
特別支援教育を担う教師の専門性の向上
提言
教育職員免許法体系に、特別支援学校学習指導要領等を根拠にした、知的障害者である子供に対する教育を行う特別支援学校の各教科等、自立活動、重複障害者等に関する教育課程の取扱いや発達障害を位置付けること
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000236534
見直した教職課程の内容や水準を全国的に担保するため、小学校等の教職課程同様、共通的に修得すべき資質・能力を示したコアカリキュラムを策定することが必要であること
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特別支援教育を担う教師の専門性の向上のための案
①教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案
②特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案
特別支援教育を担う教師の専門性の向上のための具体案
①教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案
第7条第1項の表の備考について改正
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目に、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含む
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第三欄(免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目)に掲げる科目に、重複障害者及び発達障害者に関する教育を含む
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知的障害者に関する教育の領域における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目に、そのカリキュラム・マネジメントを含む
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第5条、第9条、第10条及び第65条の8の規定について改正
高等学校学習指導要領の改訂に伴い
「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改正する等の措置を行う。
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②特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案
作成の背景
見直した教職課程の内容や水準を全国的に担保するため、小学校等の教職課程同様、共通的に修得すべき資質・能力を示したコアカリキュラムを策定することが必要
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新たに策定するコアカリキュラムが免許法認定講習等においても参考となるよう留意
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作成の目的
基礎免コアカリキュラムの定める内容を学生に修得させた上で、これに加え、地域や学校現場のニーズに対応した教育内容や、大学の自主性や独自性を発揮した教育内容を修得させることが当然である
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*教職課程コアカリキュラム(基礎免コアカリキュラム)は、全国すべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力を示すもの。
本コアカリキュラムの作成方針・留意点
教員養成段階で現状以上の単位の取得を求めることは、学生の過度な負担となり特別支援学校の教師を目指す者の減少にもつながる懸念がある
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現行の教育職員免許法施行規則第7条に規定する各欄の各科目や総単位数及び備考各号の事項並 2びに検討会議が指揮する方向性を踏まえて作成
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本コアカリキュラムの活用について
教職課程の質の保証や教師の資質能力の向上のためには、教師を養成する大学、教師を採用・研修する
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教育委員会や学校法人等、教育制度を所管する文部科学省等の各関係者が認識を共有して取組を進めていく必要がある。
特別支援教育に関する科目(1種免許状)/【第1欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目
■特別支援教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想「全体目標」
特別支援教育の理念とは何か、また、障害のある幼児、児童又は生徒の学校教育 に関する歴史や思想において、特別支援教育の基本的な考え方がどのように現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの特別支援教育及び特別支援学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解する。
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■特別支援教育に関する社会的制度的又は経営的事項「全体目標」
現代の特別支援学校の教育に関する社会的、制度的又は経営的事項のいずれかについて、基礎的な知識を身に付けるとともに、それらに関連する課題を理解する。
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特別支援教育に関する科目(1種免許状)/【第2欄】特別支援教育領域に関する科目
■心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
① 視覚障害者に関する教育の領域
② 聴覚障害者に関する教育の領域
③ 知的障害者に関する教育の領域
④ 肢体不自由者に関する教育の領域
⑤ 病弱者(身体虚弱者を含む)に関する教育の領域
■心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
① 視覚障害者に関する教育の領域
② 聴覚障害者に関する教育の領域
③ 知的障害者に関する教育の領域
④ 肢体不自由者に関する教育の領域
⑤ 病弱者(身体虚弱者を含む)に関する教育の領域
特別支援教育に関する科目(1種免許状)/【第3欄】免許状に定められることとなる特別支援教育 領域以外の領域に関する科目
■心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
・発達障害者に関する教育の領域
■心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
・発達障害者に関する教育の領域
・重複障害者に関する教育の領域
※ 第3欄の「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域」における「視覚障害者」、「聴覚 障害者」、「肢体不自由者」及び「病弱者」に関する教育については、第2欄のコアカリキュラムを参照
上記の詳細な内容は下記、出典からご確認ください。
出典:
・教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案(概要)
・省令案
・コア・カリキュラム案
パブリック・コメントは下記より提出できます。
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
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