生徒指導提要『第 10 章不登校』
学校教育の目的は、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし
て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」(教育基本法第1条)を期すること
であり、また、「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自
律の精神を養う」(同法第2条第2号)ことが目標の一つとして掲げられています。
学校教育の目的は、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし
て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」(教育基本法第1条)を期すること
であり、また、「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自
律の精神を養う」(同法第2条第2号)ことが目標の一つとして掲げられています。
学校教育の目的は、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし
て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」(教育基本法第1条)を期すること
であり、また、「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自
律の精神を養う」(同法第2条第2号)ことが目標の一つとして掲げられています。
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学校教育の目的は、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし
て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」(教育基本法第1条)を期すること
であり、また、「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自
律の精神を養う」(同法第2条第2号)ことが目標の一つとして掲げられています。
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