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学習指導要領とは
学習指導要領とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準です。
各学校が、子どもや学校、地域の実態を適切に把握し編成した教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動(授業)の質の向上を図ることがねらいとされています。
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平成29・30・31年改訂の学習指導要領から追加された前文
平成29・30・31年改訂の学習指導要領には、これまで記述のなかった「前文」が追加されました。
今回の改訂の理念を明確にし、社会で広く共有されることを目的に設けられています。
(以下、一部抜粋)
一人一人の児童が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓ひらき,持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。
https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf
教育課程を通して,これからの時代に求められる教育を実現していくためには,よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有
https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf
児童が学ぶことの意義を実感できる環境を整え,一人一人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは,教職員をはじめとする学校関係者はもとより,家庭や地域の人々も含め,様々な立場から児童や学校に関わる全ての大人に期待される役割
https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf
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平成29・30・31年改訂の学習指導要領のポイント
「社会に開かれた教育課程」の実現
基本的な理念として掲げられた「社会に開かれた教育課程」は、以下の三つのポイントで整理されています。
●よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが共有します。
●これからの社会を創り出していく子供たちに必要な資質・能力が何かを明らかにし、それを学校教育で育成します。
●地域と連携・協働しながら目指すべき学校教育を実現します。
資質・能力三つの柱
各教科等の学習を通して育成することを目指す資質・能力は、以下の三つの柱で整理されています。
●学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力,人間性等」
●実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技能」
●未知の状況にも対応できる「思考力,判断力,表現力等」
新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた教科・科目等の新設や目標・内容等の見直し
小学校での外国語教育の教科化など教科・科目等の新設や、各教科等で育む資質・能力を明確化し、目標や内容が構造的に示されています。
主体的・対話的で深い学び
主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点から、子どもたちが「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も重視した授業改善が求められています。
【主体的な学び】の視点
https://www.mext.go.jp/content/1421692_8.pdf
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているか。
【対話的な学び】の視点
https://www.mext.go.jp/content/1421692_8.pdf
子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。
【深い学び】の視点
https://www.mext.go.jp/content/1421692_8.pdf
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できているか。
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学習指導要領改訂の歴史
学習指導要領は、約10年に一度改訂されています。時代背景や子どもの実態を踏まえ、よりよい教育を目指し改訂が行われています。
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教育の目的
教育基本法
教育の目的
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行わなければならない。(第1条)
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義務教育の目的
義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。(第5条第2項)
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学校教育法
小学校の目的
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。(第29条)
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中学校の目的
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。(第45条)
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高等学校の目的
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。(第50条)
出典:文部科学省WEBサイト
・学習指導要領「生きる力」
・平成29・30・31年改訂学習指導要領(本文、解説)
・小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編
・小学校学習指導要領(平成 29 年告示)平成 29 年 3 月 告示
・社会に開かれた教育課程
・主体的・対話的で深い学び(「アクティブ・ラーニング」)の視点からの授業改善
・学習指導要領の変遷
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