教育振興基本計画とは?
教育振興基本計画は、教育基本法(平成18年法律第120号)に示された理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、同法第17条第1項に基づき政府として策定する計画です。
https://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm
教育基本法 第17条
政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教
育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事
項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけ
ればならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体
における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければな
らない。
第1期教育振興基本計画
基本的方向1
社会全体で教育の向上に取り組む
基本的方向2
個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として、社会の一員として生きる基盤を育てる
基本的方向3
教養と専門性を備えた知性豊かな人間を養成し、社会の発展を支える
基本的方向4
子どもたちの安全・安心を確保するとともに、質の高い教育環境を整備する
第2期教育振興基本計画
基本的方向性1
社会を生き抜く力の養成
基本的方向性2
未来への飛躍を実現する人材の養成
基本的方向性3
学びのセーフティネットの構築
基本的方向性4
絆づくりと活力あるコミュニティの形成
第3期教育振興基本計画
基本的な方針1
夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する
基本的な方針2
社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する
基本的な方針3
生涯学び、活躍できる環境を整える
基本的な方針4
誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する
基本的な方針5
教育政策推進のための基盤を整備する